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電気供給サービス提供条件書( 東京エリア )

令和2年7月1日

提供条件

  • (1)電気供給サービス提供者
  • ・電気供給サービス提供者:寝屋川電力株式会社
  • (2)電気供給サービス対象者
  • 以下、すべての条件を満たすお客さまが対象となります。
  • ・契約電力50kWh未満の低圧契約であること
  • ・東京電力管内での電気供給エリア内ですでに電力供給を受けていること
  • ・寝屋川電力電気需給約款に承諾いただけること
  • (3)電気料金
  • 電気契約者が契約に基づき支払う料金は、基本料金、電力量料金、燃料調整額および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
【電気料金】
・ねやでん時間帯別電灯(陽幸特別プラン)

(円、税込)

区 分 料金単価
基本料金 (1kW) 214.50
電力量料金(1kWh) 午前7時〜午後11時 32.74
午後11時〜翌午前7時 16.16
  • ※ 最低月額料金(1契約)235.84円
  • ※ 契約電力は、ご使用いただいた30分ごとの使用電力により決定します。
  • ※ 30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値を最大需要電力といい、その月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値がご契約電力(kW)となります。そのご契約電力の大きさによって基本料金が決定します。
・ねや電スマートプラン(陽幸特別プラン)

(円、税込)

区 分 料金単価
基本料金 1kVAにつき 286.00
電力量料金(1kWh) 午前6時〜翌午前1時 25.80
午前1時〜午前6時 15.00
  • ※ 主開閉器(漏電遮断器など)の容量に応じた6kVA以上の場合の契約になります。

※ ねやでん時間帯別電灯、ねや電スマートプランともに実際に請求額には東京電力にて毎月単価が変動する燃料費調整額および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。

【事務手数料】

(円、税込)

電気料金とご使用量のお知らせ(WEB) 無料
電気料金とご使用量のお知らせ(請求書郵送) 330
※請求書郵送の発行手数料は、毎月の電気料金に合算して請求いたします。
  • (4)契約期間
  • ・契約期間は原則として1年(供給開始日から起算)といたします。
    また契約期間満了後は原則1年ごとに同一条件にて需給契約を自動更新するものといたします。

個人情報の利用目的について

  • ・お客様の個人情報は、当社プライバシーポリシーに従い取り扱わせていただきます。
  • ・契約手続き、電力供給サービスに必要な範囲で送配電事業者、広域的運用推進機関、他小売電気事業者との間で共同利用いたします。

お申込み方法

  • ・寝屋川電力の電気供給サービスにお申込みされる場合は、電気供給約款に承諾のうえ、当社インターネットまたは所定のお申込み用紙に必要事項をご記入しお申込み下さい。郵送でのお申込みの場合は寝屋川電力本社(〒572-0806 寝屋川市高宮2丁目12番13号)宛にご郵送ください。
  • ・お申込みの際に、お客さまが契約されている小売電気事業者への解約手続きは、当社にて代行いたします。旧小売電気事業者が解約を承諾することにより、当社との契約手続きを進めることが可能となります。

供給開始時期

  • ・お客さまから当社へのお申込み完了後、送配電事業者によるスマートメーター設置などの必要手続きが完了します。その後、供給開始日が確定し、その供給開始日をもって当社の電気の供給が開始いたします。送配電事業者の工事進捗状況によりお申込みの際にご記入いただいた供給開始予定日のご希望には添えないことがございますので予めご了承ください。

電気料金の算定

  • (1)電気料金の算定期間単位
  • ・原則として毎月1日から月末日までといたします。
    (契約開始月または廃止月を除く)
  • ・契約開始月の算定期間は、供給開始日から月末日といたします。
  • ・契約廃止月の算定期間は、当該月1日から供給廃止日といたします。
  • ・送配電事業者からの検診値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、算定期間が変更となることがございますので予めご了承ください。
  • (2)使用電力量の算定
  • ・使用電力量の計量は、一般電気事業者により設置された計量器により行います。
  • ・計量器の故障等により月間の使用量を把握できなかった場合、計量ができなかった期間については、過去使用電力量平均値をもとに算定いたします。

お支払い

  • (1)支払方法
  • 通常のお支払い方法は、ご契約者さま名義の口座振替またはクレジットカードに限らせていただきます。再請求時のみコンビニ決済振込票でのお支払いとなります。
  • (2)お支払い期日
  • 支払義務発生日(原則として検針日の属する月の末日)から起算して5日目といたします。
    当該支払期日が休祝日の場合にはその直後の営業日を支払期日といたします。
  • (3)請求額のインターネットでの確認
  • 毎月の電気料金と使用量は当社インターネット上のマイページでご確認いただけます。
  • (4)請求書発行手数料
  • 請求書の郵送をご希望のお客さまは「請求書発行手数料330円(税込)」が別途必要となります。
  • (5)翌月請求分への合算
  • 送配電事業者からの検診値の通知が遅延する等により料金請求に遅れが生じる可能性がある場合、当該月の料金の一部または全部を、翌月の料金請求時に合算してご請求させていただくことがございますので予めご了承ください。
  • (6)延滞利息の請求
  • 契約者が料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合を乗じて算定した金額といたします。また延滞通知手数料(330円(税込))を合算して請求させていただくことがございます。
  • (7)解約
  • お客さまが次のいずれかに該当する場合には、解約の15日前を目安に通知し、給契約を解除することがあります。
  • ・お客さまが料金の支払期日を過ぎてもなおお支払いされない場合
  • ・この条件書によって支払を要することとなった料金以外の債務
    (延滞利息、延滞通知手 数料等その他この約款から生ずる金銭債務)を支払わない場合
  • 電気需給契約を解除した日が、最低利用期間に満たない場合は解約金または長期割引プラン解約金が発生します。

解約・変更手続き

  • (1)解約・変更の受付
  • お客さまが解約・変更を希望される場合は、当社ホームページまたは電話からお知らせください。
  • (2)変更内容のお知らせ
  • 変更事項等を書面、電子メール、インターネット上での開示等当社が適当と判断する方法によりお知らせいたします。

その他

  • ・供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトとし、周波数は、標準周波数60ヘルツといたします。
  • ・電気供給サービスに必要な設備の設置や電気品質維持に関して必要な協力、その他託送供給等約款における遵守すべき事項について承諾していただきます。
  • ・旧小売電気事業者との契約解除に際し、ポイント失効や解約金発生等、お客様の不利益が発生する可能性があります。
  • ・送配電事業者、当社、その他業務委託先等が必要と判断した場合は、お客様の電気使用場所に立ち入らせていただく場合がございます。この際、事前に承諾を得ますが、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。

上記の事項は「電気事業法(平成26年6月1日改正)」に基づいて提示しております。 同法にて定められている契約締結前後の書面交付については、本書面及び当社ホームページへの電気需給約款の掲載にて提供いたします。ご利用にあたり重要な事項ですので、十分ご理解いただきますようお願いいたします。